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法人文書の情報公開

情報公開制度

国立大学法人九州工業大学(以下「本学」とします。)が保有する法人文書について「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、どなたでも、本学に対し開示を請求することができます。

開示請求できる文書

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして保有している法人文書が開示請求の対象となります。法人文書ファイル管理簿を作成し、一般の閲覧に供していますので、法人文書の特定にお役立てください。


開示請求の対象とならない文書

新聞、書籍、その他の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、大学附属図書館等において一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術資料等は開示対象となりません。

不開示となる文書

開示請求を受けた法人文書は原則としてすべてを開示しますが、不開示となる情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します。本学では、開示請求を受けた法人文書について、「九州工業大学の情報公開に関する開示?不開示の審査基準」に基づき、開示?不開示を決定しています。

開示請求の方法

法人文書開示請求書に必要事項をご記入の上、下記の情報公開窓口に提出してください。
郵送による請求も受け付けています。


開示請求手数料、開示実施手数料について

● 開示請求手数料
開示請求に係る法人文書1件につき300円(電子メールで開示請求書を提出する場合は1件につき200円)の開示請求手数料を納めていただきます。

● 開示実施手数料
開示決定後、開示の実施に際して、実施方法ごとに定められた開示実施手数料を納めていただきます。実施方法によって金額が異なりますので、「九州工業大学の情報開示の実施方法及び手数料等に関する細則」の別表をご覧ください。なお、開示実施手数料は法人文書1件につき300円まで控除されます。

開示?不開示決定について

開示請求の開示?不開示決定は、原則として開示請求があった日から補正に要した日数を除き、30日以内に行います。開示決定期限が30日を超えて延長となる場合は、開示請求者に書面により通知します。

審査請求について

不開示決定等に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であれば、本学に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた場合、情報公開?個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。

審査請求人は,内閣府情報公開?個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。

なお、審査請求とは別に、裁判所に対して開示を求める訴訟を提起することもできます。

関係規則等

情報公開窓口

管理本部総務課総務係
〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
TEL : 093-884-3006
E-mail : sou-soumu*jimu.kyutech.ac.jp (メールは*を@に変えてお送りください)
休業日 : 土?日?祝日?年末年始等
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00


学長室より
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